中絶同意書を相手が書いてくれない|相手が逃げた・わからない場合どうすればいい? | 大阪にあるさくま診療所

中絶コラム

中絶同意書を相手が書いてくれない|相手が逃げた・わからない場合どうすればいい?

中絶手術を考えているにもかかわらず、同意書への署名が必要な相手と連絡が取れない・逃げてしまった・そもそも相手がわからないという状況に直面することは少なくありません。このような場合でも、手術ができないとは限らず、状況に応じた対応策があります。

まずは医療機関に事情を正確に伝え、どのような選択肢があるのかを把握することが重要です。あわせて、将来的なトラブルに備えて証拠を整理・暴力や性被害が関係している場合は専門の支援機関に相談することも大切になります。

ここでは、相手が逃げた・わからない場合に取るべき具体的な対処法をわかりやすく解説します。

目次

中絶同意書への署名が必要とされる相手が逃げた時の対処法

中絶同意書の署名が必要な相手と連絡が取れなくなった場合でも、慌ててひとりで抱え込む必要はありません。大切なのは事実関係を整理し、医療・法的な視点から取れる行動をひとつずつ確認することです。状況によっては、医療機関の判断で別の手続きが認められるケースもあります。

また、相手の行動によって精神的・経済的な負担を受けている場合、後から責任を問える可能性もあります。ここでは具体的に何をすべきかを3つの視点で解説するため、見ていきましょう。

クリニックに事情を伝え、取れる選択肢を把握する

まず最優先で行いたいのは、受診予定のクリニックに現状を正直に伝えることです。「相手が逃げて連絡が取れない」「署名を拒否されている」「相手が誰かわからない」といった事情は、医師やスタッフに正確に共有する必要があります。

医療機関では、妊娠週数や本人の状況・法律上の要件を踏まえたうえで、可能な対応を案内してくれます。自己判断で諦めてしまうと「本来取れたはずの選択肢を見逃してしまった」といったことになりかねません。

また相談内容は守秘義務のもとで扱われるため、安心して話せます。不安や疑問があれば遠慮せずに相談して、アドバイスをもらう姿勢が大切です。

慰謝料請求・責任追及に備えて証拠を集める

相手が逃げたことで精神的苦痛や金銭的負担を受けている場合、後から責任を追及できることがあります。そのため、今のうちから証拠を整理しておくことが重要です。

具体的には、以下のデータが証拠書類として利用できます。

  • 相手とのやり取りの履歴
  • 妊娠に至る経緯が分かる記録
  • 支払いに関するメモ
  • スマートフォンの通話履歴

証拠が整理されていれば、弁護士などの専門家に相談する際も話がスムーズに進みます。自分の負担を少しでも減らすために、証拠書類を集めることを意識しましょう。

DVや性犯罪の被害に遭った場合は支援機関に連絡する

相手の逃亡が、暴力や脅し・性犯罪と関係している場合は、医療機関だけでなく専門の支援機関に相談することが重要です。ひとりで対応しようとすると心身の負担が大きくなり、適切な判断が難しくなることがあります。

支援機関では心のケアだけでなく、安全確保や法的な手続きについても相談できます。相談は匿名で受け付けている場合も多く、受診を強制されることはありません。自分を守る行動として、早めの相談を検討してください。

法律で中絶同意書が必要とされている理由

中絶同意書が求められる理由は、妊娠や中絶が女性の身体と人生に大きな影響を与えるためです。軽い判断で手術が行われないよう、法律で一定の手続きを設けています。そのひとつが同意書です。

ただし、これは「必ず相手の署名が必要」という意味ではありません。法律の目的や例外を正しく理解することで、自分の置かれた状況に合った対応が見えてきます。まずは、どのような理由で同意書が必要とされているのかを確認しましょう。

母体保護法によって人工妊娠中絶の実施には同意が条件とされている

中絶手術は、母体保護法という法律に基づいて行われます。この法律では、中絶する際は原則として妊娠している本人とその配偶者の同意が必要とされています。

これは妊娠や出産が生活に大きく関わるため、当事者同士で意思を確認する必要があるとみなしているからです。また、本人の意思に反した中絶を防ぐ目的もあります。

ここでいう「配偶者」とは法律婚・事実婚を指すのが基本であり、交際相手や元恋人など、すべての相手が対象になるわけではありません。さらに、例外的に配偶者の同意が不要とされる場合も定められています。

参照元:日本産婦人科医会「母体保護法」

未成年が中絶する場合は原則的に保護者の同意も必要

未成年が中絶を受ける場合、多くの医療機関では保護者の同意が求められます。これは、未成年者がひとりで重大な医療判断をすることが難しいとみなされているためです。保護者の同意は法律で明確に義務付けられているわけではありませんが、医療現場では安全面やトラブル防止の観点から重視されています。

ただし、家庭の事情によって保護者に相談できない場合もあります。そのようなケースでは医療機関に事情を説明し、対応を相談しましょう。

相手が逃げても本人の同意だけで中絶できるケース

相手の署名が原則とされていても、現実には例外となるケースが複数あります。相手と連絡が取れない・危険が伴うなどの場合には、本人の意思が優先されます。

大切なのは「相手がいない=中絶できない」と決めつけないことです。ただし、同意の要否をどう判断するかは医療機関ごとに運用が異なります。ここで紹介するのは一般的な考え方であり、実際に手術ができるかどうかは受診先に事情を伝えたうえで確認してください。ここからは、相手が逃げた状況でも本人の同意だけで手続きが進められる代表的なケースを紹介します。

相手と音信不通で連絡が取れない

相手と完全に音信不通となり、連絡手段がない場合、同意書を取得すること自体できません。このようなケースでは、法律上の要件に照らし、本人の同意のみで足りると判断されることがあります。

重要なのは、連絡が取れない事実を客観的に説明することです。連絡履歴や状況を整理し、医療機関に正確に伝えれば、中絶ができる場合もあります。自己判断で諦めるのではなく、まずは事情を相談することが大切です。

DVや性暴力による妊娠

脅しや性暴力によって妊娠した場合、相手の同意を求めること自体が危険になることがあります。このような場合も、本人の意思のみで中絶できる可能性があります。

このようなケースでは、無理に相手と接触しようとせず、医療機関や支援機関に相談することが重要になります。心身の負担を軽くするためにも、早めに専門家の力を借りるのがおすすめです。

参照元:男女共同参画局「性犯罪・性暴力とは」

相手が死亡している・遠方にいる

相手がすでに亡くなっている場合や、海外など遠方にいて現実的に署名が得られない場合も同意書が不要とされる可能性があります。署名をもらうことが不可能であるため、本人の意思が優先されます。

この場合も、状況を説明できる資料や経緯を整理しておくことが大切です。医療機関に正しく伝えることで、手続きがスムーズに進む可能性があります。

未婚状態での妊娠

法律上の婚姻関係がない未婚の場合、原則として「配偶者の同意」は求められません。そのため、交際相手がいる場合でも、同意書の提出が必須ではないケースがあります。

一方で、事実婚(内縁)のように実質的に夫婦として生活している関係では、医療機関の運用上、配偶者に準じて同意を求められることが多く、基本的に同意が必要になる可能性があります。

ただし、確認の方法や判断基準は医療機関によって異なる場合があります。未婚として扱われるのか、事実婚として同意が必要とされるのかは、事前に事情を伝えたうえで、同意の要否と中絶手術が可能かを相談しておきましょう。

妊娠した子が夫の子ではない

婚姻中に妊娠した子どもが夫の子ではない場合、同意書の有無が複雑になります。実際に配偶者の署名が必要になったり、本人同意のみで中絶できたりすることも。

医師は、妊娠の経緯や状況を踏まえて適切に判断します。ひとりで悩まず正直に事情を説明することが、自分を守ることにつながるでしょう。

中絶同意書に記入する際の注意点

中絶同意書は、手術を安全かつ適切に行うための重要な書類です。内容に不備があると手続きが進まなかったり、当日の手術が延期されたりすることもあります。

特に注意したいのは、決められた形式を守ることと虚偽の記載をしないことです。状況によっては署名が追加で必要になるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。ここからは、具体的な注意点を見ていきましょう。

定められた様式に必要事項を記入する

中絶同意書には、医療機関が用意した決まった様式があります。名前や生年月日・住所などの基本情報は、本人確認ができるよう正確に記入する必要があります。

記入漏れや読み取れない文字があると、確認作業に時間がかかり、手続きが遅れる原因になりかねません。不安点があれば自己判断せず、記入前にスタッフへ確認しましょう。

また、修正が必要になった場合は勝手に書き直さず、指示に従って対応してください。正確さを意識することが、スムーズな処置につながります。

未成年の場合は親権者の署名を追加する

未成年が中絶手術を受ける場合、多くの医療機関では親権者の署名が求められます。これは、未成年が重要な医療判断をひとりで下さないようにするためです。

事情があり保護者に相談できない場合でも、まずは医療機関に現状を伝えてください。状況に応じた対応を一緒に考えてもらえることがあります。

同意書への代筆や偽名の使用は犯罪になる可能性がある

相手が署名してくれないからといって、代筆や偽名を使うことは避けるべきです。これらの行為は、文書の偽造と判断される可能性があります。一時的に手続きを進められたとしても、後から問題が発覚すると法的な責任を問われることもあります。

結果的に、自分の立場を不利にしてしまうでしょう。相手からの署名が難しい場合は正直に医療機関へ相談し、本人同意のみで中絶できるか確認してみてください。

中絶手術にかかる費用は妊娠週数などによって変わる

中絶手術の費用は一律ではなく、妊娠週数や手術方法によって大きく変わります。特に初期と中期では、数十万円ほどの金額差が発生します。

さらに、入院の有無や検査内容によって追加費用が発生することも。ここで挙げる金額はあくまで一般的な目安で、実際の費用は医療機関によって異なります。事前に費用の目安を知り、スムーズな手術へつなげましょう。

初期中絶の場合は10万円程度の費用が発生する

妊娠初期の中絶では外来で手術が行われることが多く、費用は10万円前後です。手術時間が比較的短く、日帰りで対応できることもあります。

ただし、麻酔の種類や検査内容によって多少金額が変動するため注意しましょう。事前診察や術後の薬代が含まれるかどうかも確認しておくと安心です。費用の内訳を聞いておくことで、後からの追加請求を防げます。

なお、大阪・心斎橋のさくま診療所では、妊娠12週未満の初期中絶手術を行っており、手術費用は妊娠10週未満が79,000円(税込)、妊娠10週〜12週未満が104,000円(税込)です。初診料・検査料などを含めたシンプルな料金設定にしています。

中期中絶の場合は40〜50万円程度の費用がかかる

妊娠週数が進んだ中期中絶(妊娠12週以降)では、入院や複数日にわたる処置が必要になることがあります。一般的に費用は40〜50万円程度と高額になりやすいため、金額の準備を忘れないようにしてください。処置内容が複雑になる分、身体への負担も大きくなります。

医師の説明をよく聞き、納得したうえで進めることが大切です。金額だけで判断せず、安全面についてもしっかり理解した状態で手術を受けましょう。

参照元:一般社団法人福岡県助産師会「妊娠したかも?と思ったら・・・」

入院や追加費用が発生するケースもある

中絶手術では、体調や妊娠状況によって追加の処置が必要になることがあります。その場合、入院費や検査費用が別途かかるでしょう。

特に中期中絶では、予想より費用が増えるケースもあります。あらかじめ余裕を持った資金計画を立てておくことが重要です。

中絶手術で逃げた相手に慰謝料を請求できるケース

相手が逃げたからといって、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。しかし、妊娠や中絶に至る過程で不誠実な行為や違法性のある行動があった場合、責任を問える可能性があります。

最終的には法的な判断によって決まるものの、重要なのは、相手の言動が精神的苦痛を与えたかどうかです。ここからは、慰謝料請求が認められやすい代表的なケースを紹介します。

中絶を強要された場合

相手から中絶を強く求められ、断れない状況に追い込まれた場合、精神的苦痛が大きいと判断されやすくなります。特に妊娠を望んでいたにもかかわらず、圧力によって中絶を迫られたケースは該当する可能性があります。

言葉による強要であっても、継続的で一方的な要求があれば問題視されることも。やり取りの記録や当時の状況を整理しておくことが、慰謝料請求の根拠になります。

暴力や脅迫があった場合

暴力や脅しによって中絶を選ばざるを得なかった場合、違法性は高くなります。身体的な暴力だけでなく「言うことを聞かないと危害を加える」といった発言も脅迫に該当する可能性が高いでしょう。

このようなケースでは慰謝料請求だけでなく、刑事責任が問われることもあります。身の安全を優先に、証拠を保全したうえで専門機関に相談することが重要です。

避妊していると嘘をつかれた場合

避妊していると説明され、それを信じた結果妊娠した場合、相手の説明が虚偽だったと判断されることがあります。特に、意図的に事実を隠していた場合は、不誠実な行為とみなされるでしょう。

このようなケースでは、妊娠によって生じた精神的な苦痛や中絶を選択せざるを得なかった経緯が重視されます。当時の会話内容や状況を振り返り、整理しておくことが大切です。

相手が既婚者であることを隠していた場合

相手が既婚者であることを隠したまま交際し、妊娠に至った場合も問題になります。結婚していないと誤認させた行為は、人生設計に大きな影響を与えたと判断されることがあるためです。

妊娠を伝えた後に態度が変わったり連絡を避けるようになったりした場合は、その経緯も重要な判断材料になります。当時の発言や行動がわかる記録を整理し、専門家へ相談することで、適切な行動を取ることが可能です。

妊娠を伝えた途端、連絡を絶った場合

妊娠を告げた直後に一方的に連絡を絶たれた場合、精神的な負担は非常に大きくなります。誠実な話し合いを避けた行為が、不法行為と評価される可能性が高いでしょう。

連絡を絶たれた経緯や時期が明確であれば、相手の責任を問いやすくなります。やり取りの履歴は消さず、証拠として残しておくことが大切です。

中絶同意書で相手が逃げた際によくある質問

同意書の問題が絡むと、法的な対応や相談先について迷う方が多くなります。ここでは、実際に寄せられる質問について解説します。ひとりで抱え込まず適切な相談先を知ることが安心につながるため、参考にしてください。

中絶同意書の件で相手が逃げた際は弁護士に相談すべき?

相手の行動に法的な問題があると感じた場合、弁護士への相談は有効な選択肢です。慰謝料請求が可能かどうか・どのような証拠が必要かなどを具体的に確認できます。

すぐに訴訟を起こす必要はなく、状況整理のための相談だけでも意味があります。早めに相談することで取れる対応が広がる可能性があるため、おすすめです。

精神や経済的に不安がある女性でも利用できる相談先はある?

精神的・経済的に余裕がない場合でも、相談できる窓口は存在します。自治体や支援団体では、無料や匿名で相談を受け付けていることがあります。

第三者に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが軽くなるでしょう。ひとりで悩まず、様々な支援窓口を利用することが大切です。

中絶同意書から逃げた男性にはどのような法的責任を追及できる?

相手の行動次第では、民事上の慰謝料請求が可能です。暴力や脅迫があった場合は、刑事責任を追及できることもあるでしょう。

どこまで責任を追及できるかは、証拠と状況によって異なります。専門家に相談することで、自分の状況に合った対応を選べるためおすすめです。

まとめ:中絶同意書に記入せず相手が逃げた時は早めにクリニックへ相談する

中絶同意書に記入すべき相手が逃げてしまった場合でも、手続きが不可能になるとは限りません。相手と連絡が取れない事情や妊娠に至った背景によっては、本人の同意だけで対応できるケースもあります。

大切なのは、ひとりで判断せずできるだけ早い段階でクリニックに事情を伝えることです。医師やスタッフに現状を正確に説明することで、法律や医療の観点から取れる選択肢を案内してもらえます。

無理に署名を集めようとしたり、危険な行動を取る必要はありません。早めの相談が身体的・精神的な負担を減らし、自分の身を守ることにつながるため、積極的な相談を心がけましょう。

監修医情報

理事長・院長

佐久間 航 医師

佐久間 航
略歴
2000年 大阪医科大学(現:大阪医科薬科大学)医学部 卒業
2000年~ 大阪医科大学附属病院・高槻赤十字病院などで研修終了 産婦人科助手を担当
2002年~ 佐野伊川谷病院、及び岸和田徳洲会病院 産婦人科 入職(医員)
2004年~ 大阪医科大学大学院 応用外科学(産婦人科) 入学
2006年 さくま診療所開設
2008年 医学博士 取得
2025年 大阪医科薬科大学医学部 臨床教育教授 就任
資格
  • 医学博士
  • 日本産婦人科学会 産婦人科専門医
  • 母体保護法指定医(大阪府)
  • 日本東洋医学会 漢方専門医
所属学会
  • 日本性科学会
  • 日本周産期・新生児医学会
  • 日本GID(性別不合)学会